介護について続けて説明致します 上記でも説明致しましたとおり、日常生活に支障がある人、すなわち障害者や寝たきりの高齢者、病人等の自立のために、食事・排泄などの身の回りの世話や介抱をすることです。 介護という言葉は昭和40年代後半には使われるようになり、社会の高齢化にともなって平成12年(2000年)に施行された介護保険法により、高齢者の在宅サービスや保険制度が社会に浸透してきました。 ケアマネージャー(介護支援専門員)、介護福祉士、ホームヘルパー等の専門職が最近注目を浴びてきました。 介護保険制度で定められているサービスは、在宅と施設サービスとに分けられます。 自宅で療養している高齢者や病人を、介護福祉士やホームヘルパーなどの資格を持つ専門員が訪問して、身体介護や入浴・排泄の介助、食事等の家事援助などを行なうのが「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。デイ-ケア-センターや特別養護老人ホーム等の福祉施設で行なわれるのが、施設サービスです。 施設サービスの対象者よりも、訪問介護サービスの対象者の方が、比較的軽度な要介護者が対象となっています。 |
介護保険制度って何ですか 介護保険制度は、平成9年(1997)に公布され、平成12年(2000)から始まった「介護保険法」にもとづくものです。 社会保障制度の一つとして、主な財源を国民からの保険料などとして要介護者や高齢者に介護サービスを提供するのを目的として発足しました。 介護保険制度導入によって、給付と負担の関係が明確になりました。 此の事に加え、介護が必要な高齢者等を、社会全体で支えるシステムが確立しました。 すなわち「国民すべてが加入して保険料を支払い、自分が介護が必要になった場合には、その程度に応じて給付を受けることができる」という仕組みです。 介護費用はその1部を介護サービスの利用者の自己負担とし、残りの部分は保険料や公費から支払われることになっています。 当初は利用者の一割負担から始まりましたが、他の保険制度同様に今後その負担割合がどんどん増えていく事でしょう。 介護保険制度を利用したサービスを受ける場合には、市区町村に本人か家族が、要介護認定申請を行う必要があります。 その人の身体の状態によって、一番重い要介護5から要介護4、要介護3……要介護1そして要支援と言う順番で認定されていきます。 現在では、介護施設を利用するには、要介護2以上が必要とされています。 要介護1や要支援は訪問介護(在宅介護)のみとなります。 |
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